相続登記をできるでしょうか
この間に亡くなった場合、2段階の相続登記を子A単独でできるでしょうか
相続登記について・未成年時・・・①子と母がなる場合
実は今日、私の母から連絡が来まして、母の実家が競売に掛けられるの裁判所からの通知が来たとのです
1、相続登記なされていなくても、競売の申立人(債権者)が相続関係を調査し、代位登記するで競売を実行するができます
時間がかかるため長兄と私(三男)で相談し分割するにしました
相続の原則は、被相続人の死亡によって「された」となります
母は後妻にかなりいじめられたため苦労してきたのでそれなりの遺産はしかるべきだと思っています
弁護士雇えば????