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相続登記がされている

相続登記がすでにされている場合、本来は相続登記を抹消してその後判決による登記をすべきです

①そうです

結局、役所の都合であるにも関わらず上申書なる誓約書のようなを書かされるになりました

戸籍の「改製」とは、戸籍を作り直すで、制度の「改正」とは意味が全く違いますよ

しかし、築80年経っており、老朽化が進み、相続人としては取り壊しを考えていますが、以下について教えて下さい

>1相続人が1人のみであるとき、相続人が相続登記を経ずに建物を取壊して滅失登記を申請するは可能ですか?可能です

債権者代位による相続登記(問題集)債権者代位による相続登記後、相続人ABCD全員がその登記前に相続放棄をしていたときは、第2順位相続人Eへの更正登記はできず、Eが相続人であるを証する書面(ABCDの相続放棄申述受理証明書を含む)を添付して、EとABCDの共同申請でABCDの相続登記を抹消(債権者の承諾書の添付を要する)し、改めてEへの相続登記を申請する

逆に債務が多いから、+財産もあるが、相続しない(相続放棄)を選択するでしょうね