?②「相続登記がされている
」の所ですが、つまり被告である登記義務者が被相続人のまま、というですか?②「相続登記がすでにされている場合、本来は相続登記を抹消してその後判決による登記をすべきです
①そうです
というを考えましたが、こういった流れで合っていますでしょうか
12は不要
2.この根抵当権の元本を確定させず、今後も利用したいと考えたときに、なるですが、このとき、まず[相続による根抵当権移転の登記]をします
(1)「その中のAが[指定根抵当権者]となった場合、ならなかったというだけです
租税特別措置法第5条第10号に定める「登記又は登録に該当するであるを証する財務省令で定める書類を添付して…」とありますが、この書類はどこですればいただけるでしょうか
なぜ?ご質問が「租税特別措置法第5条第10号」なでしょうか「登録免許税法第5条第10号」の間違いでしょうね